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1 劣化対策
a.外壁
外壁の軸組等のうち地面からの高さ1m以内の部分が次の(1)~(3)のいずれか
(1)外壁が通気構造等※1かつ次の①~⑤のいずれか
①軸組等(下地材を除く。)が製材又は集成材等、外壁下地材が製材、集成材等又は構造用合板等、軸組等(下地材含む。以下同じ)に防腐・防蟻処理
②以下の範囲で防腐・防蟻処理実施+維持保全の強化※2
・床下空間に露出している部分
・増築又は改築の工事に露出する部分
③軸組等が製材又は集成材等でその小径が 13.5cm 以上
④軸組等が耐久性区分 D1 の樹種に区分される製材又はこれにより構成される集成材等でその小径が 12.0cm 以上
⑤①~④と同等の劣化の軽減に有効な措置
(2)構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分 K3 相当以上の防腐・防蟻処理
(3)(1)又は(2) と同等の劣化の軽減に有効な措置
b.土台
土台が次の(1)~(4)のいずれか、かつ土台に接する外壁の下端に水切り設置
(1)K3 相当以上の防腐・防蟻処理(北海道、青森県では K2 以上の防腐処理)
(2)耐久性区分 D1 の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワンヒノキ、ウェスタンレッドシーダー その他これらと同等の耐久性を有するものに区分される製材又はこれらにより構成される集成材等
(3)以下の範囲で防腐・防蟻処理実施(北海道、青森県では防蟻処理を要しない)+維持保全の強化※2
・床下空間に露出している部分
・増築又は改築の工事に露出する部分
(4)(1)~(3)と同等の劣化の軽減に有効な措置
c.浴室及び脱衣室
浴室及び脱衣室の壁の軸組等、及び床組(1 階の浴室廻りのコンクリートブロックの腰壁又はコンクリート造の腰高布基礎'の部分を除き、 浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合は下地材を含む)並びに浴室の天井が、次の(1)~(3)のいずれか又は「a.外壁の軸組等」における(1)(②を除く)、(2)のいずれか
(1)防水上有効な仕上げ
(2)浴室にあっては、JIS 規格 A4416 に規定する浴室ユニット
(3)(1)~(2)と同等の防水上有効な措置
d.地盤
基礎の内周部及びつか石の周囲の地盤が次の(1)~(4)のいずれか(基礎断熱工法の場合は(1))の防蟻措置
(1)地盤を鉄筋コンクリート造のべた基礎で又は布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリートで覆ったもの
(2)地盤を基礎とその内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリートで覆ったもので、当該コンクリートにひび割れ等による隙間が生じていないこと+維持保全の強化※2
(3)有効な土壌処理
(4)(1)~(3)と同等の防蟻性能
e.基礎
次の(1)、(2)のいずれか
(1)地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが 400mm 以上
(2)地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さが 300mm 以上かつ基礎廻りの雨はね防止措置※3+維持保全の強化※2
f.床下
床下が次の(1)、(2)に適合
(1)厚さ 60mm 以上のコンクリート、厚さ 0.1mm 以上の防湿フィルム又はその他同等の防湿性能があると確かめられた材料で覆われていること。 ただし、床下がひび割れ等による隙間が生じていないコンクリートで覆われており、床下木部が湿潤状態※4になく、維持保全の強化※2を図る場合はこの限りではない。
(2)次の①~③のいずれかに適合。ただし、基礎断熱工法を用いた場合で、床下が厚さ 100mm 以上のコンクリート、厚さ 0.1mm 以上の防湿フィルム(重ね幅を300mm 以上とし、 厚さ 50mm 以上のコンクリート又は乾燥した砂で押さえたものに限る)その他同等の防湿性能があると確かめられた材料で覆われ、かつ、基礎の断熱材の熱抵抗が次表の数値以上であるときはこの限りではない。
①外壁の床下部分に壁の長さ 4m 以下ごとに有効面積 300cm2 以上の換気口
②外壁の床下部分に壁の長さ 5m 以下ごとに有効面積 300cm2 以上の換気口+維持保全の強化※2
③壁の全周にわたって壁の長さ 1m 当たり有効面積 75cm2 以上の換気口
④①~③と同等の換気性能があると確かめられた措置
g.小屋裏
小屋裏を有する場合は次の(1)~(5)のいずれかの換気方式であること。(屋根断熱の場合を除く)
(1)小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられ、換気口の有効面積が天井面積の 1/300 以上
(2)軒裏に換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられ、換気口の有効面積が天井面積の 1/250 以上
(3)軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに給気口が設けられ、小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気上有効な位置に排気口が給気口と垂直距離で90cm 以上離して設けられ、 かつ、給気口及び排気口の有効面積がそれぞれ天井面積の 1/900 以上
(4)軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに給気口が設けられ、小屋裏の頂部に排気口が設けられ、給気口及び排気口の有効面積がそれぞれ天井面積の1/900 以上及び 1/1600 以上
(5)軒裏又は小屋裏の壁のうち屋外に面するものに換気上有効な位置に2以上の換気口が設けられていること+維持保全の強化※2ただし、野地板等の小屋裏木部が湿潤状態※4にないこと。
h.床下・小屋裏の点検
次の(1)かつ(2)又は(1)かつ(3)のいずれか
(1)区分された床下空間・小屋裏空間(人通孔等により接続されている場合は、接続されている床下空間・小屋裏空間を1の部分とみなす)ごとに点検口設置
(2)床下空間の有効高さ 330mm 以上ただし、浴室の床下等当該床下空間の有効高さを 330mm 未満とすることがやむを得ないと認められる部分で、 当該部分の点検を行うことができ、当該部分以外の床下空間の点検に支障をきたさない場合を除く。
(3)各点検口からの目視等により床下空間の各部を点検できるよう、点検口を設置
i.構造部材等
目視又は計測により確認された建築物の現況について、腐朽及び蟻害による木材の劣化その他劣化対策に関連する著しい劣化事象等が認められないこと。
備考
1 通気構造等:
通気層を設けた構造(壁体内に通気経路を設けた構造で、外壁仕上げと軸組等の間に中空層が設けられている等軸組等が雨水に接触することを防止するための有効な措置が講じられているものをいう。) 又は軒の出が 90cm 以上である真壁構造(柱が直接外気に接する構造をいう。)のいずれかの構造
2 維持保全の強化:
「維持保全の強化」により基準に適合する場合は、1年ごとの点検を維持保全計画に位置づけること。なお、2年目の点検において健全であれば点検間隔を徐々に伸ばしてもよい。
3 雨はね防止措置:
軒・庇の出 900mm 以上、基礎外周における人工芝、芝、砂利の敷設、雨樋の設置等、軒先から流下する水のはね返りが土台、外壁下端等の木部に当たることを防止する措置をいう。
4 木部が湿潤状態にないこと:
床下・小屋裏の木部が湿潤状態にないことを確認するにあたっては、触診によることとし、含水率計等を用いることを必ずしも要しない。
2 耐震性
次の(1)、(2)のいずれかに適合すること。なお、SGHプレミアムについては赤字の項目から選択すること。
(1)評価方法基準第5の1の1-1(4)耐震等級(倒壊等防止)等級1の基準 具体的には a,b, c のいずれか、かつ d
a 建築基準法第 20 条第 1 項各号に定める基準(ただし、建築基準法第 6 条第 1 項第四号に該当する住宅に係るものあっては建築基準法施行令第3章第1節から第3節及び第7節の2)に適合すること。
b 平成 18 年国土交通省告示第 184 号(以下 2-1 において、「告示」)に基づく耐震断法により Iw 値≧1.0 であること。 または、国土交通大臣が告示別添第 1 の指針の一部若しくは全部と同等以上の効力を有すると認める方法(以下、「認定診断法」※1)に適合すること。
c 評価方法基準第5の1の1-1(3)(新築住宅における評価基準)に適合すること
d 部材もしくは接合部の腐朽もしくは蟻害による断面欠損又は折損、壁、柱、床等の著しい傾斜その他の構造耐力に関連する劣化事象等が認められないこと。
(2)評価方法基準第5の1の1-3(4)の基準(品確法に定める免震建築物であること)
備考
※1 認定診断法:
例)・日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法(一般診断法・精密診断法)」
・プレハブ建築協会による「木質系工業化住宅の耐震診断法」
・建築物の構造耐力上主要な部分が昭和 56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることを確認する方法※2 等
※2 新耐震基準に適合していることを確認する方法: ①又は②を確認し、③を確認する。
①確認済証・添付図書及び検査済証、建設性能評価書等により、新築時の耐震性が新耐震基準に適合すること。
②確認済証・添付図書又は検査済証により建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以降であり、現地調査により図書と現況に相違がないこと。
③新築時より耐震性に影響のある増改築が行われていないこと。
※3 住宅の着工時期:
原則として、確認済証又は行政庁による建築確認台帳記載事項証明書等の建築確認日による。
3 省エネルギー対策 (4といずれかを選択 SGHプレミアムについては3.4ともに必須)
次の(1)~(2)のいずれかに適合すること。ただし、増築又は改築をしない部分については結露対策の基準は適用しない。 なお、SGHプレミアムについては赤字の項目から選択すること。
(1)断熱等性能等級4(既存住宅)※1
【断熱等性能等級4の概要】 次の①~④に適合すること※1。
①外皮平均熱貫流率※2
地域区分に応じ、外皮平均熱貫流率が次の基準値以下であること。
地域区分5-7→0.87 8→-
②冷房期の平均日射熱取得率※3
地域区分に応じ、冷房期の平均日射熱取得率が次の基準値以下であること。
地域区分5→3.0 6→2.8 7→2.7 8→3.2
③結露対策
次の a~d に適合すること。
a グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材等その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工して防湿層を設けること。 ただし、次のⅰ~ⅴのいずれかに該当する場合は、防湿層の設置を省略できる。
ⅰ 地域区分が8(Ⅵ)地域である場合
ⅱ コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある場合
ⅲ 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
ⅳ 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、透湿抵抗比が地域区分に応じて、次表の値以上となる場合。
5-7(Ⅳ、Ⅴ)→2以上(屋根または天井の場合にあっては3以上)
ⅴ ⅰ~ⅳと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置
b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層を設け、断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合は、断熱層と通気層の間に防風層を設けること。ただし、次のⅰ~ⅵのいずれかに該当する場合は、通気層の設置を省略できる。
ⅰ 当該部位が鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合
ⅱ 地域区分が 3 から 8 の地域で、防湿層が 0.082m2・s・Pa/ng 以上の透湿抵抗を有する場合
ⅲ 地域区分が 3 から 8 の地域で、以下のいずれかの場合
(a)断熱層の外気側に日本工業規格 A5416 に規定する軽量気泡コンクリートパネル(ALC パネル)又はこれと同等以上の断熱性及び吸湿性を有する材料を用いる場合で、防湿層が 0.019m2・s・Pa/ng 以上の透湿抵抗を有する場合
(b) 断熱層の外気側に(a)と同等以上の措置を講ずる場合
ⅳ a のⅰ又はⅳに該当する場合
ⅴ ⅰ~ⅳと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置
c 鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分及び玄関床部分を除く。)においては、所定の断熱補強を行うこと。
d 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合にあっては、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しないようにすること。
④顕在化している劣化事象
屋根及び外壁の表面の著しいひび割れ又は著しい剥がれ、開口部の建具の著しい破損又は隙間、ひさし又は軒その他の日射の侵入を防止する部分の著しい破損、室内側の床、壁又は天井の表面の著しい結露の跡その他能に 断熱等性関連する著しい劣化事象等が認められないこと。
(2)一次エネルギー消費量等級4に適合した上で、断熱等性能等級3に適合すること
【断熱等性能等級3の概要】 次の①、②に適合すること。
①設計一次エネルギー消費量※5が基準一次エネルギー消費量※6の値を上回らないこと。
②次の a~dに適合すること。
a 外皮平均熱貫流率※2
地域区分に応じ、外皮平均熱貫流率が次の基準値以下であること。地域区分5.6→1.54 7→1.81 8→-
b 冷房期の平均日射熱取得率※3
地域区分に応じ、冷房期の平均日射熱取得率が次の基準値以下であること。地域区分5→4.0 6→3.8 7→4.0 8→4.5
c 結露対策
次のⅰ、ⅱに適合すること。
ⅰ グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材等その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、防湿材等を室内側に施工して防湿層を設けること。ただし、次のイからホのいずれかに該当する場合は、防湿層の設置を省略できる。
イ 地域区分が8(Ⅵ)地域である場合
ロ コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある場合
ハ 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
二 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、透湿抵抗比が地域区分に応じて、次表の値以上となる場合。
地域区分5-7(Ⅳ、Ⅴ)→2以上
ホ イ~ニと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置
ⅱ 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合にあっては、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しないようにすること。
d 顕在化している劣化事象
屋根及び外壁の表面の著しいひび割れ又は著しい剥がれ、開口部の建具の著しい破損又は隙間、ひさし又は軒その他の日射の侵入を防止する部分の著しい破損、室内側の床、壁又は天井の表面の著しい結露の跡その他 断熱等性能に関連する著しい劣化事象等が認められないこと。
備考
※1 「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」
(平成 28 年 1 月 29 日国交省告示第 266 号)1 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に掲げる基準に適合している場合は、断熱等性能等級4の外皮平均熱貫流率及び冷房期平均日射熱取得率の基準に適合基準に適合している場合は、断熱等性能等級4の外皮平均熱貫流率及び冷房期平均日射熱取得率の基準に適合
※2 外皮平均熱貫流率
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省令・国土交通省令第 1 号。以下、「基準省令」という。)第 1 条第 1 項第 2 号イ(1)に規定するものをいい、建築物エネルギー消費性能基準等を定める 省令における算出基準等に係る事項(平成 28 年国土交通省令第 265 号。以下、「非住宅・住宅計算方法」という。)第 2 の 1(1)に定める計算方法により算出するものとする。
※3 冷房期の平均日射熱取得率
基準省令 第 1 条第 1 項第 2 号イ(1)に規定するものをいい、非住宅・住宅計算方法 第 2 の 1(2)に定める計算方法により算出するものとする。
※4 ( )内は H11 年基準における地域区分
※5 設計一次エネルギー消費量
住宅における実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量をいい、基準省令 第 4 条第 1 項に定める計算方法により算出するものとする。
※6 基準一次エネルギー消費量
住宅の床面積、設備等の条件により定まる、基準となる一次エネルギー消費量をいい、基準省令 第 5 条第 1 項に定める計算方法により算出するものとする。
※7 「開口部の一定の断熱措置」について
全居室の開口部又は床面積の2%以下(②については4%以下)を除く全開口部について、以下の①、②(「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成 28 年 1 月 29 日国交省告示第 266 号)1(3)の開口部比率の区分(ろ)の基準)に適合すること。
①開口部の熱貫流率が地域区分に応じ、次の表に掲げる基準値以下であること。地域区分5-7→4.65 8→-
②開口部の建具、付属部材、ひさし、軒その他日射の侵入を防止する部分が、住宅の種類、地域区分に応じ次に掲げる基準値以下であること。
一戸建ての住宅 5-7→次のイ又はロに該当するもの
イ ガラスの日射熱取得率が 0.74 以下であるもの
ロ 付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
一戸建ての住宅 8→次のイ又はロに該当するもの
イ ガラスの日射熱取得率が0.68以下のものに、ひさし、軒等を設けるもの
ロ 付属部材を設けるもの
共同住宅等 1-7→無し 8→付属部材又はひさし、軒等を設けるもの
※8 部分評価について
部分評価とは、住宅の部分について断熱区画(以下、部分評価区画という)を設定し、その区画内について基準に適合することを言い、次の①~③によること。
①部分評価区画は原則として、壁、床、天井等の熱的境界に囲まれた区画とすること。ただし、間仕切りドア等の内部建具ほか、アコーディオンカーテン、パーテ ィションなど、簡易な間仕切りにより熱的境界の一部を構成してもよい。
②部分評価区画には以下を含むこと。
a 評価基準(1)①、④による場合 : 一以上の居室
b 評価基準(1)②、③による場合 : 主たる居室(居間、食堂、台所)、浴室、洗面所及び便所
③部分評価区画と部分評価区画外の屋内空間との境界については、温度差係数を 0.7 とする。また、断熱性能等を考慮して計算により温度差係数を設定してもよい。
4 維持管理の容易性 (3といずれかを選択 SGHプレミアムについては3.4ともに必須)
次の(1)~(6)に適合すること。
戸建住宅 専用配管の構造
(1)専用の給水管、排水管、給湯管(以下、「4.維持管理・更新の容易性」において「専用配管」という。)が、壁、柱、床、はり及び基礎の立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。 ただし、現状支障なく使用できている場合に限り、将来的に上記を満たすよう更新することとし、その内容を維持保全計画に記載する場合は当該基準は適用しない。
(2)床下から屋外へ接続する部分で基礎下に配管されている部分を除き、地中埋設された専用配管の上にコンクリートが打設されていないこと。ただし、現状支障なく使用できている場合に限り、 将来的に上記を満たすよう更新することとし、その内容を維持保全計画に記載する場合は当該基準は適用しない。
(3)専用排水管(継手及びヘッダーを含む。以下同じ。)の内面が、清掃に支障無いように平滑で、かつ当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
(4)専用排水管には、掃除口が設けられているか、又は清掃が可能な措置が講じられたトラップが設置されていること。ただし、便所の排水管で便所に隣接する排水ますにあっては、この限りではない。
(5)設備機器と専用配管の接合部並びに専用配管のバルブ及びヘッダー(以下、「主要接合部等」という。)又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が当該仕上げ材等に設けられていること
(6)専用の排水管に設けられた掃除口、清掃が可能な措置が講じられたトラップ、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が使用できるものであること。
次の(1)~(9)に適合すること。
共同住宅 専用配管の構造
(1)専用配管が、壁、柱、床、はり及び基礎の立上り部分を貫通する場合、及び PSから住戸内への引き込み部分がシンダーコンクリート等へ埋め込まれている場合を除き、コンクリート内に埋め込まれてないこと。 ただし、現状支障なく使用できている場合に限り、将来的に上記を満たすよう更新することとし、その内容を維持保全計画に記載する場合は当該基準は適用しない。
(2)地中埋設された専用配管の上にコンクリートが打設されていないこと。ただし、現状支障なく使用できている場合に限り、将来的に上記を満たすよう更新することとし、その内容を維持保全計画に記載する場合は当該基準は適用しない。
(3)専用配管が他住戸等の専用部分に設置されていないこと。
(4)専用排水管の内面が、清掃に支障無いように平滑で、かつ当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
(5)専用排水管には、掃除口が設けられているか、又は清掃が可能な措置が講じられたトラップが設置されていること。ただし、便所の排水管で便所に隣接する排水ます又は共用立管に接続するものにあっては、この限りではない。
(6)主要接合部等又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が当該仕上げ材等に設けられていること。
(7)専用の排水管に設けられた掃除口、清掃が可能な措置が講じられたトラップ、主要接合部等を点検するために必要な開口又は掃除口による清掃を行うために必要な開口が使用できるものであること。
共同住宅 共用配管の構造
(1)共用の給水管、排水管、給湯管(以下、「4.維持管理・更新の容易性」において「共用配管」という。)が壁、柱、床、はり及び基礎の立上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まれていないこと。 ただし、現状支障なく使用できている場合に限り、将来的に上記を満たすよう更新することとし、その内容を維持保全計画に記載する場合はこの限りではない。
(2)地中埋設された共用配管の上にコンクリートが打設されていないこと。ただし、現状支障なく使用できている場合に限り、将来的に上記を満たすよう更新することとし、その内容を維持保全計画に記載する場合はこの限りではない。
(3)共用排水管には、共用立管にあっては最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は 15m 以内ごとに掃除口が設けられていること。横主管にあっては 15m 以内ごとであって、管の曲がりが連続すること、 管が合流すること等により管の清掃に支障が生じやすい部分がある場合にあっては、支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられていること。
(4)専用配管と共用配管の接合部及び共用配管のバルブ又は排水管の掃除口における点検又は清掃可能な開口が設置されていること。
(5)排水管の内面が清掃に支障無いように平滑であり、かつ当該排水管が清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置されていること。
(6)横主管が設置されている場合においては、当該配管がピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設けられ、かつ、人通孔その他当該配管に人が到達できる経路(専用部分に立ち入らないで到達できるものに限る)が設けられていること。
(7)共用配管が、専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出しているか、又は専用部分に立ち入らないで補修が行える開口を持つ PS 内に設けられていること。ただし、当該住戸、及び新築時の標準住戸において、 維持管理の円滑な実施のために必要な措置が講じられている場合にあっては、この限りではない。
(8)共用排水管については、次の①、②及び、③又は④の措置を講じること
①排水管の接続替えを容易に行うための措置が講じられていること。
②共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための空間が確保されていること。
③共用排水管の切断工事を軽減する措置が講じられており、かつ、共用排水管がコンクリートの床等を貫通する部分に、共用排水管の撤去の際のはつり工事を軽減する措置が講じられていること。
④共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することができる空間、スリーブ等が設けられていること。
(9)共用の排水管に設けられた掃除口、主要接合部等を点検するために必要な開口、掃除口による清掃を行うために必要な開口及び人通孔その他横主幹に人が到達できる経路が使用できるものであること。
5 高齢者対策 共同住宅等
次のa~d、(1)~(5)に適合すること。
a.共用廊下
建築基準法施行令第 119 条および第 126 条第 1 項に適合。 (共用廊下の幅員:中廊下 1.6m、片廊下 1.2m等)
b.共用階段
(1)共用階段踏面 240mm 以上、蹴上寸法の2倍と踏面寸法の和が 550~650mm
(2)共用階段の蹴込み 30mm 以内
(3)共用階段幅員 900mm 以上
(4)危険な階段形状の禁止(最上段の通路等への食い込み部分および最下段の通路等への突出部分が設けられていないこと。)
(5)建築基準法施行令第 23 条~第 27 条および第 126 条第 1 項に適合
※(1)~(3)については、当該住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合は適用しない。
c.エレベーター
(1)住戸が建物出入り口の存する階にある場合を除き、住戸からエレベーター又は共用階段(1 階分の移動に限る。)を利用し、建物出入り口の存する階まで到達できること。
(2)エレベーターを利用せずに住戸から建物出入り口に到達できる場合を除き、住戸から出入り口までの少なくとも一経路が以下の基準を満たすこと。
①エレベーターの出入り口の有効な幅員が 800mm 以上であること
②エレベーターホールに一辺 1500mm とする正方形の空間を確保できること。
(1)、(2)については、各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つについて、その側に手すりが設置する場合は適用しない。
d.その他
エレベーター、手すりその他 a~c の基準の対象となる部分等が使用上支障のないものであること。
6 可変性 共同住宅及び長屋
次のいずれかに該当すること。なお、SGHプレミアムについては赤字部分から選択すること。
(1)躯体天井高さ※1=2,650mm 以上
(2)居室天井高さ※2=2,400mm 以上
備考
※1 躯体天井高さ
・住戸の構造躯体等である床版等の上面から上階の構造躯体等である床版等の下面までの空間の内法高さとする。
・異なる躯体天井高さが存する場合は、床面積の 1/2 以上が該当する空間の内法高さとすること。
※2 居室天井高さ
・認定対象住戸の床の上面から天井の下面までの空間の内法高さとする。
・天井高さが異なる居室が存する場合は、居室床面積の 1/2 以上が該当する空間の内法高さとすること。
7 住戸面積の確保
次の(1)、(2)に適合すること。
(1)少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が 40 ㎡以上
(2)床面積の合計が下記に適合すること。
〔戸建て住宅〕75 ㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
〔共同住宅等〕55 ㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準)
※地域の実情を勘案して所管行政庁が戸建住宅については 55 ㎡、共同住宅等については 40 ㎡を下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積。
8 居住環境
区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
(詳細は基準は所管行政庁が定めているため、その内容を確認すること。)
9 維持保全計画の策定
維持保全の期間(30 年以上)について、次の(1)~(8)を維持保全計画として定めること。
(1)以下のうち、リフォーム工事を行った部分※の点検の時期・内容。
①構造耐力上主要な部分
②雨水浸入を防止する部分75 ㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
③給水・排水の設備
(2)(1)の点検は少なくとも 10 年ごとに実施すること。
(3)インスペクションにより判明した劣化事象についてリフォーム時に補修を行わない場合、劣化の状況に応じた当該部分の調査、修繕及び改良の時期・内容。
(4)点検の結果を踏まえ、必要に応じ調査、修繕又は改良を行うこと。
(5)地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。
(6)劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行うこと。
(7)計画の変更があった場合に、必要に応じて維持保全の方法を変更すること。
(8)各性能項目において維持保全の強化や将来的な更新等を評価基準適合の条件としている場合は、その具体的な内容。
備考
※リフォーム工事を行わない部分にあっても、可能な限り点検の時期・内容を維持保全計画として定めることが望ましい。
まもりすまい保険とは
まもりすまい既存住宅保険[宅建業者売主型]
保険対象となる住宅
・新耐震基準に適合している住宅(築年数、構造、工法は問いません。)
※引渡し前までに、新耐震基準に適合するよう耐震改修工事を実施する場合は対象となります。
・既に人の居住の用に供したことのある住宅
※一戸建住宅の場合、人の居住の用に供したことのない住宅であって、建築工事の完了の日から2年を超えて引渡される住宅も対象となります。
※一戸建て住宅の場合、建築工事完了の日から2年以内に引渡される住宅は、新築住宅を対象としたまもりすまい保険に加入することが可能なため、まもりすまい既存住宅保険への加入はできません。
・住宅保証機構の現場検査に合格し、直近に実施した現場検査の実施日から1年以内に引渡される住宅
(ただし、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあたっては2年間)
・既存住宅として売買契約を行うことを前提とし、その売買契約において、機構指定の保証書において瑕疵担保責任について約定していること。
・一戸建の併用住宅については、共同住宅でのお引き受けとなります。
長く住み継いでいただくために“戸建てにも管理が必要”です。定期的な検査や補修計画を綿密にプランした上で、維持管理に努めます。
→維持保全計画書を見る
長く住み継いでいただくために“戸建てにも管理が必要”です。定期的な検査や補修計画を綿密にプランした上で、維持管理に努めます。
部位 | 主な点検項目 | 点検の時期 | ||
---|---|---|---|---|
構造躯体 | 基礎 | コンクリート 基礎立ち上がり | ひび割れ、欠損、沈下、換気口のふさがり錆び、 蟻害 | 5・10・15・20 ・25・30年 |
土台 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、断面欠損、腐朾 ・蟻害等 | 5・10・15・20 ・25・30年 |
|
床組 | 大引き、床束、 根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動等 | 1・5・10・15 ・20・25・30年 |
|
軸組 | 柱、梁、筋交 | 傾斜、断面欠損、腐朽、蟻害 | 1・10・20・30年 | |
小屋組 | たる木、もや、 棟木、小屋づか | 雨漏り等の跡、小屋組の接合部の割れ | 1・5・10・15 ・20・25・30年 |
|
屋根・外壁・開口部等 | 屋根 | 陶器瓦 | ずれ、はがれ、浮き、割れ、雨漏り、変形、等 | 1・5・10・15 ・20・25・30年 |
外壁 | モルタル | 割れ、欠損、はがれ、シーリング材の破断、等 | 1・5・10・15 ・20・25・30年 |
|
雨樋 | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ、ひび、軒桶の垂れ下がり | 5・10・15・20 ・25・30年 |
|
軒裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ | 5・10・15・20 ・25・30年 |
|
開口部 | 屋外に面する 開口部 | 建て具周囲の隙間、建て具の開閉不良、等 | 5・10・15・20 ・25・30年 |
|
バルコニー | 支持部材、床、 防水 | 5・10・15・20 ・25・30年 |
||
設備 | 配管設備 | 給水給湯管 | 漏水、赤水、給水流量の不足 | 1・5・10・15 ・20・25・30年 |
排水管 | 漏水、排水の滞留 | 5・10・15・20 ・25・30年 |
||
換気ダクト | 接続、劣化 | 5・10・15・20 ・25・30年 |
・地震時や台風時の後、当該点検の時期に関わらず臨時点検を行うものとする。・各点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うものとする。 ・各点検において劣化の状況等に応じて保全の方法について見直すものとする。適宜維持保全の方法について見直すものとする。・計画の変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。
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